生前贈与と遺留分

2014-02-12

生前贈与はどこのまでの範囲が遺留分減殺請求の対象になりますか。

亡くなった被相続人が生前贈与した財産がある場合、生前贈与された財産は、被相続人の相続開始前1年以内のもののみが遺留分減殺請求の対象となるのが原則です(民法第1030条前段)。

しかし、被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、相続開始前1年以内に贈与された財産以外の財産も遺留分減殺請求の対象となります(民法第1030条後段)。

もっとも、ここで注意が必要なのは、受贈者が相続人であり、当該贈与が特別受益にあたる場合には、贈与された財産は原則として遺留分減殺請求の対象となります(最高裁判所平成10年3月24日判決)。通常、相続人に対する贈与は特別受益に該当しますので、原則として遺留分減殺請求の対象になります。

なお、生前贈与された財産に対し遺留分減殺請求をする場合の順序は民法によって規定されており、生前贈与については、後の贈与から順次前の贈与に対して遺留分減殺請求をすることになります(民法第1035条)。

 

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