自己破産と受任通知

2014-05-02

多重債務問題を抱えておられる方の不安は、消費者金融や銀行からの取り立てだと思います。

電話が鳴りっ放しで、落ち着かない、怖い、どうしていいかわからないということは皆さん言われます。

もっとも、弁護士が介入すれば、このような催促の電話などはピタッと停止します。

以後は、平穏に生活することが出来ます。

その後、消費者金融からの催促の電話がなくなると、返済する必要がなくなるので、給与などは生活資金に使えます。

とにかく、破産などを考えている方は、出来るだけ早く弁護士に依頼した方が得策です。

特に、債権者に対して支払いを継続している方は尚更です。

例えば、総額500万円の借金があり、月々の返済が15万円程度で、実際返済している額が月10万円の方ですと、

平成26年5月1日に弁護士に依頼した場合ですと、5月以降の受任通知により、支払いをストップ出来ます。

他方で、弁護士に依頼するのが、平成26年の9月1日であるとすると、5月から8月まで40万円を債権者に支払った上で、債権者からの請求がストップするのは9月です。

つまり、弁護士に相談するのが遅れれば遅れる程、支払額が増えてしまいます。

破産は、全国民に認められた権利ともいうべきものです(勿論、これを権利ではなく恩恵と解する説もあります)。

ですので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

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