遺留分の計算

2014-01-19

遺留分の計算について具体的に教えて下さい。

 

1 関係者

(1)      被相続人A

(2)      妻W

(3)      子供BC

 2 遺産等

(1)      Aの遺産は6000万円

(2)      債務は3000万円

(3)      Aは2年前愛人であるDに7000万円の不動産の贈与(遺留分侵害について悪意)

(4)      Aは子供Bに対して5年前に事業資金4000万円贈与

(5)      Aは妻Wに対しては4000万円の遺贈

 3 財産評

(1)      相続開始時点では、Dの不動産は8000万円の価値

(2)      Bへの事業資金は5000万円の価値

 4 検討

(1)      遺留分算定の基礎となる財産

積極財産である6000万円+8000万円(Dへの贈与)+5000万円(子供Bへの贈与)−負債3000万円=1億6000万円

(2)      遺留分割合

妻  4分の1

子供 8分の1

(3)      負担すべき負債額

妻  1500万円

子供 750万円

(4)      遺留分額

妻  4000万円

子供 2000万円

(5)      遺留分侵害額

妻  相続によって得た額(6000万円−4000万円÷2=1000万円)−負担すべき債務額(1500万円)+遺贈額(4000万円)=3500万円

遺留分は4000万円なので、500万円の遺留分侵害がある

子供B 相続によって得た額(500万円)−負担すべき債務額(750万円)+5000万円=4750万円

遺留分額は2000万円なので遺留分侵害はない

子供C 相続によって得た額(500万円)−負担すべき債務額(750万円)=マイナス250万円

遺留分額は2000万円なので、2250万円の遺留分侵害となる被相続人A

 

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