物損

物損のご相談

物損とは

車両損害(物的損害)は、車両が受けた損傷から生じた損害をいい、主には、修理費、買替差額、登録手続き関係費(買替諸費用)、評価損、代車使用料等がります。

修理費

修理費は、修理が可能な場合に問題となる費目であり、車両の原状回復が可能であれば、原則として修理によるべきであると考えられています。

もっとも、修理費の請求が認められる場合でも、常にその全額が認められるわけではありません。車両の損傷を原状に回復するために必要かつ相当な費用だけが損害として認められます。

この必要かつ相当な費用の判断は容易ではなく、例えば、部品の取替えまで必要か補修で足りるのか、全塗装が必要か部分塗装で足りるのか等といった点が争点となります。

経済的全損

前記のとおり、修理が可能であれば、原則として修理によるべきであると考えられていますが、修理が可能か否かは、物理的に修理が可能か否かという観点だけでなく、経済的に修理か可能か否かという観点からも判断されます。

ですので、修理の見積額が車両時価額及び登録手続関係費の合計を上回ってしまう、いわゆる経済的全損の場合には、修理ではなく、買替えを検討することになります。

そして、この車両時価額について、最高裁(最判昭49・4・15民集28−385・交民7−2−275)は「中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古市場において取得しうるに要する価額によって定める」と判示しており、中古車市場における再調達価格が車両時価額ということになります。

また、最近の下級審判例では、修理費と比較すべき車両の評価額については、車両時価額のみならず車検費用、車両購入諸費用等を含めた額とすべきと判示しているものもあります。

中古車市場の価格

中古車市場の価格の判断は、いわゆるレッドブックと呼ばれるオートガイド自動車価格月報やイエローブック、シルバーブックと呼ばれる一般社団法人日本自動車査定協会の「中古車価格ガイドブック」などを参考にして行われます。

車両買替請求の可否と買替諸費用

前記のとおり、経済的全損の場合など、修理が不可能な場合には車両の買替請求が可能です。

そして、被害者が事故車両と同程度の中古車への買替えで満足出来る場合は、特に大きな問題は発生しません。

実務上問題となるのは、新車への買替請求の可否です。

まず、事故車両が中古車であった場合には、新車への買替請求は出来ません(これはいわば当然ですね)。

では次に、事故車両が新車であった場合はどうでしょうか。これは新車購入後間もない時期に事故に遭った場合に、新車購入価格を事故前の車両価格として買替差額を算定出来るかという問題です。

この点については、新車であっても、一度ナンバープレートが付いてしまうといわゆる登録落ちが生じて車両価格が下落すると言われています。

この登録落ちを事故前の車両価格算定において考慮すべきか否かについては、明確な基準はありませんが、裁判実務上は、この登録落ちを考慮するのが多数です。そのため、新車購入価格を事故前の車両価格として買替差額を算定することは原則として出来ず、新車への買替請求は否定されることがほとんどでしょう。

評価損(格落ち損)

評価損とは、修理によってもなお残存した外観の損傷、あるいは事故歴等による減価のことをいい、実務上問題となるのは、事故歴があること自体によって価格が下落した評価損を認めるか否かという点です。

まず、裁判実務上は、取引上の評価損を肯定する裁判例と否定する裁判例とに別れますが、多くの裁判例が評価損を肯定しており、妥当な判断といえるでしょう。

そして、多くの裁判例は、評価損が認められるか否かは、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、車種等を総合的に考慮して判断されますが、一般には、外国車又は国産人気車種で初度登録から5年以上、走行距離で6万キロ程度、国産車で3年以上、走行距離で4万キロを超えると認められにくくなる傾向にあります。

なお、裁判実務上、評価損の算定方法としては修理費基準方式(修理費の2割から3割程度を評価損とする方式)が一般的です。

弁護士に依頼すると良いケース

車が全損になった場合

お車が全損になったと場合には、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

全損の場合には、新しい車両を購入するための諸費用(消費税含む)が発生いたします。

弁護士が付いていれば、このような諸費用の賠償(消費税含む)もしっかりと行うことが可能です。

また、車両の価格に関しても、適切な判断がなされていないケースもございますので、全損の場合には弁護士にご相談されると良いでしょう。

購入して間もない車で事故に遭った場合

購入して間もない車で交通事故に遭った場合には、評価損を損害賠償請求できる可能性がございます。

車に事故歴(修復歴)が付くと、車の価値が下落しますので、その下落分の損害を相手方保険会社に請求することが可能です。

その判断は、車種・走行距離・年式などによって決まり、専門家でないと判断が難しい事項ですので、購入して間もない車で交通事故に遭った場合は弁護士に相談することをお勧めします。

リース契約の車両で事故に遭った場合

リース契約の車両で事故に遭った場合、リース契約の種類にもよりますが、多くのケースで、清算の際に追加の費用を支払わなければならない結果となります。
追加の費用は、修復歴の有無や修復内容に応じて変わってきますが、ある程度の金額を負担しなければならない可能性が生じます。
法律上は、評価損にかかる損害賠償請求権の帰属主体等と関連し、複雑な処理が必要となります。
そのため、リース契約の車両で事故に遭った場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

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