債務整理のよくある誤解

債務整理のよくある誤解

 

自己破産のよくある誤解

自己破産すると健康保険には入れない?

いいえ。加入できますのでご安心下さい。

自己破産すると滞納していた健康保険料は?

自己破産したからといって国民健康保険料の支払い義務がなくなるわけではありません。
また、今まで滞納していた保険料も支払う必要があります。

自己破産すると選挙権や被選挙権は?

どちらも無くなりませんので、ご安心下さい。

自己破産すると知られる?

確かに、自己破産をすると、官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。

しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は極めて低いといえますので、ご安心頂いて結構です。

自己破産すると会社の人に知られる?

いいえ。基本的には知られません。

しかし、会社の同僚に借金をしていた場合や、会社に借金をしていた場合、債権者(金融会社など)が債務者(破産申立人)の給与差押をしていたとき等には、「裁判所から差押命令や通知」が届きますので、知られてしまうことになるでしょう。

自己破産すると戸籍に載る?

いいえ。破産しても戸籍には載りませんのでご安心下さい。

自己破産をすると会社を解雇される?

いいえ。自己破産手続を理由に解雇することは出来ませんので、会社を解雇されることはありません。

もっとも、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士などの職業には一定期間(免責許可決定が確定するまで)就けなくなります。

自己破産すると通帳を持てない?

確かに、ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは基本的には出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。

自己破産すると大家さんから追い出される?

いいえ。
自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。
(但し、賃料の支払いを遅延していると賃料不払いを理由に解除されてしまう可能性はあります。)

自己破産すると年金や失業保険は受け取れない?

いいえ。
自己破産したからといって、年金や失業保険が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることはありませんのでご安心下さい。

自己破産後に取得した給料はどうなるの?

以前は、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月の間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、現在では、新破産法によって、この間の強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できません。

 

 

 

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